前回エントリで、指定管理者制度を社会教育施設に導入することは、法的に“ありえない”ことを申し述べました。 なぜ「盲点」となったか? このような重大な局面で、なぜ判断をあやまり、「盲点」になってしまったのでしょうか。まぁ、日本図書館協会とか現役…
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