【なけなしの“財産”なら】協会所有の知的財産(BSH)の著作権登録について【放置するな】

id:shomotsubugyoさんところのブログはいつも面白く拝見しておりますが、このエントリーは特にお気に入りです。

【BSHはもう】「『基本件名標目表』および件名標目委員会の今後についての提案について」について【やめたら】
http://d.hatena.ne.jp/shomotsubugyo/20100123/p1

最近のJLAといえば、どうでもいいような話を大きく取り上げる一方で、案外BSHなど知的インフラの取り扱いが小さいような気がします。
で、余計な補足ですが、『図書館雑誌』2009年8月号の「協会通信」>常務理事会>協議・報告事項に次の記載がありました。

7.協会所有の知的財産の著作権登録について
協会所有の知的財産とも言うべき日本十進分類法基本件名標目表日本目録規則について著作権登録をすることを検討している。 これら三大ツールについて, 弁理士, 弁護士等に検討を依頼したところ, これらはその内容から著作権の主張が可能であること, 特にNDC、BSHについては, 確実に著作権を主張できることの確認ができた。 今後の協会財務に資する可能性の一環として, 文化庁への著作物認定証明書の発行を求めることを検討していくこととした。
8.BSHとNDLSHの統合について
 国立国会図書館収集書誌部から協会の BSH との統合について相談があった。 当面件名標目委員会が対応することとした。


8にもあるように、このBSH統合の話はNDLがもちかけたようです。たしかに件名標目が分化していることは、NDLにとっても憂慮してのことでしょうか。
自分の云いたいことは、もうだいぶshomotsubugyoさんが語っていただいたのですが、自分的に興味があるのは、
BSHなどに著作権を主張し、協会財務に資する
ということ。“協会財務に資する”ということは、金儲けしようということでしょうか?
たしかに、協会財政再建はこの10年以上にわたる懸案事項であります。
が、NDCやBSHについて著作権を主張する(こと自体はかまいませんが、小銭を目的に権利を主張するような)ことはいかがなものかと思いました。
BSHはこの際どうでもいいとして、NDCを使うのは図書館員だけではありません。図書館の基本的機能をなすものとして、司書講習課程の学生、学校図書館の図書委員はじめ、多くの研究家に利用されていると思います。また、最近では“図書館利用者教育”として一般の市民にも広く理解をひろげ、図書館の有効活用を図る機会も多くあります。図書館に対する研究者・学生はじめ一般の市民の理解を深めることは、支持を広げることもありますし、それは日本図書館協会の進むべき方向性でもあると思います。
「損して得とれ」
といいますが、NDCやBSHを広く開放して得るものもあれば、妙に“司書の商法”に走ることで失うものもあります。ぜひ慎重な議論運用を願いたいと思う次第です。
まぁ、今の時点で自分に言えるのは、
NDLからの件名標目統合話、“救済合併”として謙虚に受け止め、間違っても妙な打算を働かせることなく、NDLの提案をGHQ=連合国軍最高司令官総司令部の命令として四の五の言わずに従って、“萬世ノ為ニ”オープン化すべきです。