福島県矢祭町の「矢祭もったいない図書館」が話題になったことがありました。 私はまだ未探訪ですが、地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)第二条にある “地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、…
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