指定管理者でブラックボックスされる情報公開

(注意)これは下書きです。数日中に修正加除する可能性大です

個人上保護と情報公開は表裏一体

 ご承知の方も多いと思われますが、地方公共団体では、所有している行政情報の公開を行い、公正で開かれた運営を図っています。これを制度的に保障するのが、「情報公開条例」です。
 これに対して「個人情報保護条例」は、個人情報の取り扱いについて必要なルールを定め、地方自治体が持っている情報の中に含まれる自分に関する情報(自己情報)を見たり、正したりする権利などを保障するとともに、市民のみなさんのプライバシー(個人情報)を保護し、公正で開かれた運営に役立てることが目的としています。
 「情報公開」で“行政の保有する情報=行政情報”を公開(開示)しようとするとき、その中に個人情報が含まれていれば、それは個人のプライバシーを侵害することにもなりかねません。このような事情から「個人情報保護」と「情報公開」は、行政においては「クルマの両輪」として扱われます。

指定管理者制度への対応

 各自治体の制定当初は、実施機関=地方公共団体保有する情報が対象であったわけですが、平成15年6月13日法律第81号〜地方自治法の一部改正〜により「指定管理者制度」が導入されたことで、各自治体によって異なる対応が現れます。「実施機関」に「指定管理者」と同等または準じた扱いをするかです。

  1. 地方自治法の改正〜指定管理者制度の法定化〜に対応して、情報公開・個人情報保護条例等改正を行なった自治
  2. 当該自治体が指定管理者制度を導入する際に、情報公開・個人情報保護条例等改正を行なった自治
  3. 改正を行なわなかった自治

事情は異なりますが、私は行政の透明化を徹底する意味で、指定管理者も情報公開/個人情報保護条例の対象にするべきだと思います。
たとえばの例

・宮崎県:出資法人・指定管理者の情報公開
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/joho/syussihojin_johokokai.html
・宮崎県:出資法人・指定管理者の個人情報保護
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/joho/syussihojin_kojinjoho.html


さて、
武雄市です。
個人情報保護条例については、id:alittlething様の

・指定管理者における個人情報の取扱いは条例上どうなっているのか
 http://d.hatena.ne.jp/alittlething/20120822

で、ご指摘のとおりですが、情報公開についても、

武雄市情報公開条例
 http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000031.html

は、問題アリアリのように思えます。

  • 行政の透明化

と、

  • 排他的な知的財産運営

が両立するハズがない、少なくとも行政の場ではありえない、ということなのですが、一地方自治体のことだからといって黙視することは私にはできません。